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賃貸契約にあたって必要となる費用とは?
神栖市にあるアパートやマンション、一戸建て、事務所といった賃貸物件の契約を交わす際には、いろいろな費用が前もって必要になります。契約の手続きをスムーズにするためにも、どのような費用がかかるのか把握しておくと安心です。
賃貸契約を初めてする場合の費用
物件によって異なりますが、一般にはその物件の家賃1ヶ月分~2ヶ月分を前もって納めることになります。
また修理費などに充てるために預けておく敷金、大家への謝礼にあたる礼金、不動産会社に対する仲介手数料もありますが、場合によってはこれらが不要という物件もありますので、募集案内などで確認をしておくとよいでしょう。
親族などの保証人を立てる必要がない物件では、代わりに保証会社に保証料を支払います。ほかには万が一のために火災保険に加入する上での保険料も必要です。
契約期間中に必要となる費用
賃貸借契約を無事に済ませることができれば、以後はその部屋を自由に使うことができるようになりますが、もちろん毎月の家賃などの費用を支払う義務が生じます。
部屋を使用する上での対価としての家賃は当然として、廊下やエントランスなどの共用部分の電気、清掃などの費用に充当するための共益費も通常は必要です。共益費を別に徴収しないで家賃にすべて込みとなっている物件もありますので、これは契約の際に確認をしておきます。
また駐車場が付属している場合には、駐車場の使用料が必要になることもあります。その他、専有部分の水道代や電気代、ガス代などは実費となります。
賃貸契約の更新・退去の費用も忘れずに!
賃貸物件の契約は定められた期限がくると、更新をしてそのまま住み続けるか、または契約を終了してその部屋を退去するか、選択を迫られます。
更新をする場合は、新規の入居時ほどの大きな手続きはないものの、通常は火災保険の期限も切れるため、保険料を用意しなければならない他、更新手数料が必要になることがあります。
また退去する場合については、借りていた本人と不動産会社のスタッフ立会いのもと、室内の汚損や破損などがないかどうかをチェックします。
原状回復義務といって、借主には室内を元通りに戻して退出する義務があります。ここでもしも破損などが見つかれば、修理費相当を敷金の中から差し引くことになります。
住まいるは神栖市・鹿嶋市の不動産エキスパートであり、不動産に関する様々なご相談に対応可能です。賃貸物件や売買物件、事業用物件など、ご要望に応じた物件情報をご案内いたします。神栖市などで物件をお探しの際は、住まいるをご利用ください。
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