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【神栖】土地の購入・売却時にかかる税金と費用を解説
神栖で土地の購入や売却を行う際には、様々な税金や費用がかかることをご存じですか。こちらでは、土地売却にかかる税金や費用、土地購入でかかる税金についてご紹介いたします。土地の売買に関する税金や費用が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
土地売却にかかる税金と費用
まずは、土地を売却する際にかかる税金と費用から確認しましょう。
税金
・印紙税
売主と買主で売買契約を結ぶ際に、売買契約書に添付する印紙で納めるのが印紙税です。印紙税は土地の売却価格によって異なり、軽減措置が適用される2022年3月31日までは以下のとおりです。
- 50万円超100万円以下…500円
- 100万円超500万円以下…1,000円
- 500万円超1,000万円以下…5,000円
- 1,000万円超5,000万円以下…1万円
- 5,000万円超1億円以下…3万円
- 1億円超5億円以下…6万円
・譲渡所得税
土地の売却で出た利益にかかるのが譲渡所得税です。譲渡所得税は土地の所有期間によって異なり、所有期間が5年以下は短期譲渡所得で30%、所有期間が5年超は長期譲渡所得となり15%かかります。
・登録免許税
土地の所有権を売主から買主に移転するためにかかるのが、登録免許税です。軽減措置が適用される2023年3月31日までは、土地の固定資産税評価額の1.5%がかかります。
費用
・仲介手数料
不動産会社に仲介を依頼して土地を売却した場合には、不動産会社に支払う仲介手数料が必要となります。仲介手数料には上限があり、200万円以下は売買価格の5%、200万円超400万円以下は売買価格の4%、400万円超は売買価格の3%までの金額を仲介手数料として支払います。
・抵当権抹消費用
ローン残債があるなど、土地に抵当権が設定されている場合、抵当権を抹消しなければ土地を売却することができません。抵当権抹消の手続きを司法書士に依頼した場合、2~3万円の費用がかかります。
・測量費用
代々受け継いできた土地などで、隣家との境界や土地の面積がわからない場合は、測量を行い、境界や面積を明確にしなければ土地を売却することができません。測量費用は土地の大きさや状態などによって異なります。
・解体費用
建物を解体し、更地にしてから売却する場合には、建物の解体費用が必要となります。解体費用は解体のしやすさによって異なり、重機で廃材を運び出せる場合や古い木造住宅などの場合は安くなる傾向があります。
土地購入でかかる税金
土地を購入する際も税金がかかります。
固定資産税
固定資産税は1月1日の所有者に対して、1年分の納付書が送付されます。そのため、土地の所有権が売主から買主に移転した日をもとに、固定資産税を日割り計算して清算を行います。ただし、固定資産税の清算については、法律で定められているわけではなく、不動産取引の慣例として行われているので、地域によって算出方法が異なります。固定資産税の算出方法が気になる場合は、不動産会社に問い合わせることをおすすめします。
不動産取得税
住宅用の土地を取得した場合にかかる不動産取得税は、2024年3月31日まで軽減措置が適用されるため、課税評価額が1/2になります。不動産取得税は「(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額」で算出します。控除額は45,000円または「土地1平米あたりの固定資産税評価額×1/2×床面積の2倍(200平米限度)×3%」のどちらか多い額を控除することができます。
登録免許税
購入した土地の登記を行う際にかかるのが登録免許税です。軽減措置が適用される2023年3月31日までは、土地の固定資産税評価額の1.5%がかかります。
売買条件や状況などに応じて、必要な税金・費用は異なります。希望に沿った不動産売買を行うためにも、不動産のプロである不動産会社への相談も検討しましょう。住まいるは神栖を拠点に、お客様のご要望に合わせた不動産サポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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