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神栖市の賃貸物件は住まいるで確認!店舗・事務所を法人契約するときの流れや必要書類

法人契約とは企業などの法人が借主となり、賃貸物件を借りることをいいます。個人で物件を契約する場合と比べると、手続きにおいて様々な違いあります。神栖市での事業展開に伴い、店舗や事務所として賃貸物件の法人契約をご検討の際は、手続きについて押さえておくと安心です。こちらでは店舗・事務所を法人契約するときの流れや必要書類などをご紹介します。

店舗・事務所を法人契約するときの流れ

店舗・事務所を法人契約するときの流れ

最初に、法人契約の流れを確認しておきましょう。テナントを取り扱っている不動産会社を決めて媒介契約を締結し、条件に見合った物件を探し出して選定し内覧などを行います。

物件が決定したらオーナーサイドに申し込みを行い、賃料やその他付帯条件などの希望を伝えます。

その後、各種書類を取り揃えて審査を申し込みます。審査を通過し契約が完了すれば引き渡しを受けて、ようやくテナントとしての使用を開始する基礎条件が整います。申し込み時には、個人と異なる書類が必要になります。

最も重要な書類は「契約書」

法人契約で重要なのが「契約書」になります。テナントにおいても賃貸借契約書を取り交わすことになりますが、事業用借地権を利用するときには注意が必要です。法人がテナントとして利用することがほとんどと想定されるので、居住用の借地権はなく、事業用借地権を設定することが多くなるでしょう。

借地借家法の改正前までは借地期間が10~20年の期間内でしか設定できず、期間満了時には建物を取り壊して更地にし、土地を返還する必要がありました。しかし、借地借家法が改正によって10~50年まで借地期間が延長されたことで、長期間の事業展開が可能になり、法人契約をするメリットも大きくなったのです。

会社の登記事項証明書・代表者の印鑑証明書や財務書類

会社の登記事項証明書・代表者の印鑑証明書や財務書類

個人と異なり、要求される書類が多いのが法人契約するときの特徴です。まず必要になるのは、法務局で取得する会社の登記事項証明書です。確かに設立登記されており、実在する会社である旨を証明するために用意します。

会社の代表者からの契約締結の意思を客観的に立証するため、法人代表者の印鑑証明書も必要です。これは法務局に届け出ている印鑑についてのものです。

その他に信用力を証明するために、貸借対照表と損益計算書の提出を求める場合もあります。さらに補助資料として、会社概要なども求める不動産会社もあります。

住まいるでは、神栖市の物件情報を賃貸・売買・事業用のカテゴリ別でご紹介しています。アパートやマンション、事務所など、目的に応じた物件情報をご確認いただけます。神栖市の他、鹿嶋市の物件情報も掲載中ですので、ぜひご覧ください。

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会社名 平和商事株式会社
代表取締役 秋山 武茂
住所 〒314-0143 茨城県神栖市神栖1丁目4−35
TEL 0299-92-3668
FAX 0299-92-3752
主たる事業
  • 生命保険募集及び集金代理業務
  • 損害保険代理業務
  • 土地、建物、売買、仲介業務
  • 土地、アパート、マンション賃貸管理業務
  • 不動産有効利用コンサルティング業務
  • ファイナンス及び仲介業務
  • ビルの清掃及び、メンテナンス業務
URL http://www.sumairu.co.jp/

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